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名古屋家庭裁判所 平成3年(少)5741号 決定 1991年11月11日

少年 K・K(昭和48.6.17生)

主文

少年を中等少年院に送致する。

押収してあるドライバー1本(平成3年押第455号符号4)を没取する。

理由

(罪となるべき事実及び法令の適用)

司法警察員作成の平成3年9月27日付け少年事件送致書、同年10月14日付け、同年11月1日付け追送致書記載の犯罪事実及び法令の適用を引用する。

(処遇の理由)

本件記録によれば、以下のような事実が認められる。

1  少年は、保育園に通い始めたころから、集団生活になじみにくく、友達と外で遊ぶこともなく、小学校6年生のころから他人からしゃべりかけられるのが嫌になり怠学するようになり、中学3年間はほとんど登校することはなかった。そして、このような少年の状態から、母親は精神科医にカウンセリングを受けさせることもしていた。

しかし、中学校を卒業して定時制高校に進学した後は、アルバイトをしながら、通学するようになり、本件共犯者の少年Aと帰宅方向が同じであったことをきっかけに親しく交際するようになり、同人の部屋に泊まったりするようになった。そして、平成2年6月ころからアルバイト先で知り合った少女と交際するようにまでなった。

ところが、本年2月ころ、上司が変わって方針が変わったことなどからアルバイトをやめてしまったため、彼女との交際費等から小遣いに困るようになってきた。そのような状況において、共犯少年Bから手口を聞き知っていたAから公衆電話ボックス荒らしを誘われて、これに応じて、右Bから手口を教わるために同人と本年5月28日に本件各非行のうちの3件を犯し、その後少年、B・D兄弟で公衆電話ボックス荒らしを繰り返し、さらには自動車で遠方まで出かけて公衆電話ボックス荒らしをするようになったものである。

2  少年は、自分の考えなどを素直に表現することはできるものの、覇気に乏しく、自己中心的な考え方をし、頑固で思い通りにならないとかっとしてしまうところがある。また、自分に自信が持てず、嫌なことがあると内に閉じこもってしまいやすく、社会性に乏しい。

3  少年の両親は、前記のような少年の登校拒否によって監護育成について自信を失ってしまい、少年と向き合って指導しようとする厳しさに欠けてしまって少年の言うがままにしてきた面が見られる。本年に入って少年がB宅に外泊するようになっても、本人に一応注意するだけでそれ以上相手の親と連絡を取るなどのことはせずに放置してしまっている。また、少年の今後についても、就職先を探すことはしているものの、監護育成という面については、熱意は示しているが、具体的にどのように少年を指導していくか、現在も見通しを建てるにはいたっていない。

4  前記のように少年は社会性に乏しく、対人関係をうまく形成できないのであるが、高校進学後に共犯少年と親しくなり、その交遊関係の中で規範意識を低下させて起こしたのが一連の本件各非行であって、前記のような諸事情をも加えて勘案するならば、今後に関しても社会生活に適合して更生していくためには矯正施設に収容し、統制された場所での情緒面の安定を与え、かつ、少年に対し健全な価値観を与えるため、強力な働き掛けを行う必要がある。ただし、少年には以前に全く非行歴がないこと、本件各非行のような公衆電話荒らし以外に全く非行が認められないこと、加えてそれほど非行性が進んでいるとは言えないことなどに鑑みるならば、前記のような目的を達成するためには、それほど長期間にわたる身柄の拘束は必要ではなく、むしろ開放的な処遇によって対人関係の形成について学ばせて更生の道を歩ませることが妥当であり、特修短期処遇過程での集中的かつ開放的な矯正教育によって前記目的を達成することができると考える。

よって、少年法24条1項3号、少年審判規則37条1項を適用して少年を中等少年院に送致することとし、没取につき少年法24条の2第1項2号、2項本文を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判官 西郷雅彦)

処遇勧告書<省略>

〔参考〕

平成3年9月27日付け送致書

犯罪事実

被疑少年A、同K・KはBと共謀のうえ平成3年9月26日午前2時50分ころ愛知県豊橋市○○町○○××番地×において、同所に設置の公衆電話(公衆番号××××)電話機から日本電信電話株式会社豊橋支店長○○管理にかかる現金1,200円及び現金収納金庫一個(時価2,000円相当)を窃取したものである。

平成3年10月14日付け追送致書

犯罪事実

被疑少年A、同K.KはBと共謀の上平成3年9月26日午前2時55分ころから同日午前3時47分ころまでの間、前後五回にわたり、別紙犯罪一覧表(編略)記載のとおり、愛知県渥美郡○○町大字○○××番地設置の公衆電話ボックス(公衆番号××××)ほか4か所において、公衆電話機から日本電信電話株式会社豊橋支店長○○管理にかかる現金19,600円位及び現金収納金庫5個(時価10,000円相当)を窃取したものである。

平成3年11月1日付け追送致書

犯罪事実

被疑少年A、同K・Kは、CもしくはBと共謀の上、平成3年5月28日午前2時16分ころ、愛知県西春日井郡○○町大字○○×番地の×西春日井郡○○前日本電信電話株式会社春日井支店設置の公衆電話ボックス(公衆番号××)において、同電話機から同支店長○○管理にかかる現金17,000円位及び現金収納金庫一個(時価約3,000円相当)を窃取したのを始めとし、別紙犯罪事実明細表(編略)記載のとおり平成3年9月4日までの間、9回にわたり右○○ほか三名管理にかかる現金総額88,760円位及び現金収納金庫九個(時価合計約27,000円相当)を窃取したものである。

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